宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとする。
- 本約款に定めのない事項については、住宅宿泊事業法、その他関係法令および一般に確立された慣習によるものとする。
- 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、当該特約が本約款に優先するものとする。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みを行う者は、次の事項を当施設に申し出るものとする。
① 宿泊者氏名および代表者連絡先
② 宿泊日および到着予定時刻
③ 宿泊料金その他当施設が定める料金
④ その他当施設が必要と認める事項 - 宿泊者が宿泊期間中に宿泊期間の延長を申し出た場合、当施設は当該申出を新たな宿泊契約の申込みとして取り扱うものとする。
第3条(宿泊契約の成立)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾した時点で成立するものとする。
- 当施設は、宿泊契約成立後、当施設が定める方法および期日により宿泊料金の支払いを求めることがある。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結を拒否することがある。
- 宿泊の申込みが本約款によらない場合
- 満室により客室の余裕がない場合
- 宿泊者が法令または公序良俗に反する行為を行うおそれがあると認められる場合
- 宿泊者が反社会的勢力に該当すると認められる場合
- 宿泊者が他の宿泊者または近隣住民に著しい迷惑を及ぼすおそれがある場合
- 天災、施設故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができない場合
第5条(最大宿泊人数)
- 当施設の最大宿泊人数は10名とする。
- 宿泊者が定員を超えて宿泊した場合、当施設は宿泊契約を解除し、追加料金または損害賠償を請求することがある。
第6条(チェックインおよび本人確認)
- チェックインは原則として対面により行うものとする。
- 管理者が認めた場合に限り、非対面によるチェックインを行うことができる。
- 宿泊者は、住宅宿泊事業法に基づき、本人確認および宿泊者名簿作成に必要な情報を提供しなければならない。
- 非対面チェックインの場合、宿泊者は画像送信その他の適切な方法により本人確認に協力するものとする。
第7条(未成年者の宿泊)
- 未成年者のみでの宿泊は、親権者の事前の同意がある場合に限り認めるものとする。
- 当施設は、必要に応じて親権者同意書の提出を求めることができる。
第8条(宿泊契約の解除)
- 宿泊者は、当施設が別途定めるキャンセルポリシーに従い、宿泊契約を解除することができる。
- 当施設は、宿泊者が本約款または法令に違反した場合、宿泊契約を解除することができる。
第9条(禁止事項)
宿泊者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
- 敷地内での喫煙(屋内・屋外を含む)
- 騒音、迷惑行為その他近隣住民に悪影響を及ぼす行為
- 無断での第三者の宿泊
- 危険物の持込み
- 施設または備品の破損・持ち出し
- その他当施設が不適切と判断する行為
第10条(利用規則の遵守)
宿泊者は、本約款のほか、当施設が別途定める利用規則および注意事項を遵守しなければならない。
第11条(施設への立入り)
当施設は、防災・安全管理その他やむを得ない理由がある場合に限り、必要最小限の範囲で宿泊者の同意なく施設内に立ち入ることができるものとする。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊料金は、当施設が指定する方法および時期に支払うものとする。
- 宿泊者が任意に宿泊しなかった場合であっても、宿泊料金の返金は行わない。
第13条(損害賠償)
宿泊者の故意または過失により当施設に損害が生じた場合、宿泊者は当該損害を賠償する責を負う。
第14条(免責事項)
当施設は、天災地変、交通機関の停止その他当施設の責に帰さない事由により生じた損害について、責任を負わないものとする。
第15条(個人情報の取扱い)
当施設は、宿泊者の個人情報を、宿泊契約の履行および法令に基づく義務の遂行に必要な範囲でのみ利用するものとする。
第16条(準拠法および管轄)
本約款は日本法を準拠法とし、本約款に関して生じる紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
令和7年7月3日制定
おたんこ合同会社